ブックタイトルagreeable 第15号(平成22年7月号)

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概要

agreeable 第15号(平成22年7月号)

7 Agreeable 2010/7会員のページ合には本条の適用はない。(親せき等に配るために購入する場合など)③「過量」とは その商品の分量がその申込者等の「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」場合をいう。(特商法9条の2第1項各号)? 判断要素 過量販売解除権における過量性の判断にあたっても、定量的に判断するだけでなく、当該取引が適合性原則に照らして適切な取引といえるかどうかという点からも検討する必要がある。?  判断基準  ? - 1   適合性の原則 商品・役務の性質や家族構成から日常生活において通常必要とされる量を超えるかどうかということと、具体的に申込者の知識・経験・財産状況等契約を締結する目的に照らして適合した分量であるかどうかという点からも日常生活において通常必要とされる量を超えるかどうか検討が必要である。また数量的には多いといえない場合でも高額である場合には、支払能力を明らかに超えるような与信を行う結果となるケースでは当該購入商品の分量は、通常必要とされる分量を著しく超えるものに当たると解される。? - 2   「著しく(超える)」の解釈 販売業者が通常の判断能力をもって注意すれば、当該取引が購入者の日常生活において通常必要とする量を超えていると判断できる場合であれば過量販売に該当するといえる。④ 効果(特商法9条の2第1項注書本文、9条の2第3項)? 事業者は消費者に対し損害賠償、違約金の請求をすることができない。(同法9条3項)? 商品の引取り等に関する費用は事業者の負担となる。(同条4項)? 事業者は消費者に対し商品等の使用利益を請求することができない。(同条5項)? 役務提供事業者は受け取った金銭を速やかに返還しなければならない。(同条6項)? 役務提供に伴い消費者の土地・建物等の現状が変更された場合(工事など)でも消費者は役務提供事業者等に対して無償で原状回復を求めることができる。(同条7項)? 消費者に不利な特約(たとえば過量販売解除権をあらかじめ放棄させる旨の特約など)は無効とする。(同条8項)⑤ 行使期間 契約時より1年(特商法9条の2第2項)。なおこの期間経過後でも民法(詐欺、錯誤、公序良俗違反等)等の他の法律により契約を解消することは可能である。⑥ 個別クレジットを利用した場合売買契約、役務提供契約だけでなく、個別クレジット契約も解除することができる。(割販法35条の3の12)⑦ 行政処分(特商法7条3号・8条)  主務大臣は、事業者の行う過量販売により、訪問販売にかかる取引の公正および購入者、役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認めるとき、事業者が特商法7条の指示に従わないときは、当該事業者の訪問販売に関する業務の全部または一部について業務停止を命ずることができる。Ⅲ.特商法違反による行政処分の推移1.処分件数2.床下防湿剤・換気扇に関する違反事例イ T設備(平成20年2月25日) 業務停止命令(6ヶ月)ロ Nリプロ(平成20年2月28日) 業務停止命令(3ヶ月)ハ E・クラブCo.(平成20年6月24日)  業務改善指示3.違反の内容イ 勧誘目的等の不明示 無料点検を強調ロ 契約内容書面不交付、不備書面交付ハ 不実の告知 土台が腐っている、床が湿気ており虫がわく、行政に書類の提出必要等ニ 迷惑勧誘 顧客の承諾なしに点検を実施ホ 高齢者等の判断力不足に乗じた勧誘ヘ 債務の履行拒否・不当遅延等々Ⅳ.終りに以上のような改正内容ですが、法律による規制は避けて通れません。少々堅苦しいですが商売をしている以上、消費者に最適の契約をお示しすることが白対協会員の最低限守すべき義務ではないかと思います。年  度16年17年18年19年業務停止命令10 25 36 113指  示30 55 48 67合  計40 80 84 180業務停止命令件数平成8・10・11・12・15年は各年「0」件、平成9年1件、平成13年1件、平成14年2件であった。