ブックタイトルagreeable 第16号(平成22年10月号)

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概要

agreeable 第16号(平成22年10月号)

Agreeable 2010/10 10愛媛県支所保証約款愛媛県支所は平成11年に保証約款を設けましたが、今般改正することと致しました。そこで、その作成背景と今回改正を行った点について記します。○支所保証約款の作成の背景当時、他県で保証に関する訴訟がありました。その訴訟は、その業者の保証約款で保証の範囲を明確にしていなかったために、1、000万円以上の建物補修の賠償訴訟でした。その背景には、当時の訪販業者が「保証は2、000万円」とTVコマーシャルを流していたから「業界保証は2、000万であろう。」と言うのが提訴理由とのことでありました。そこで、会員の保証約款を比較検討したところ、保証約款は様々で問題点や欠陥がある事が判明しました。その時、併せて検討したのが、協会の会員が廃業などの後に保証に関して「廃業した仲間の保証は会員が相談に乗る」としました。しかし、保証約款がバラバラでは相談に乗れないということでした。次の問題は保証期間をイエシロアリ3年、ヤマトシロアリ5年としている点です。これは、保証年限を薬剤の効果を超えて10年保証を売り込み、愛媛県のシロアリ業界を混乱させる商業主義に走るアウトサイダー業者に対応するものであります。愛媛県支所会員は商業主義に走らない事こそ消費者対策の原点と位置づけております。上記3点から、愛媛県しろあり協会が顧問契約している薦田弁護士にお願いして完成しました。時に平成11年でした。○今回改正が必要になった理由まず、第1は保証約款の適用を協会認定の薬液による処理に限定したことです。このことにより、ベイト工法の保証に関しては統一約款から除外したことになります。第2にアメリカカンザイシロアリが発見されたことにより、従来の保証約款ではアメリカカンザイシロアリを保証対象外と確実に明言していないので明確な言葉で表現したことです。検討すべきは、アメリカカンザイシロアリを保証対象外とした場合の建築基準法ならびに民法の瑕疵担保に関する事項でした。顧問弁護士の見解は別枠の通りです。第3は基礎断熱工法が県下でも建設される中で、薬液処理では保証できないので、保証対象外としました。第4点はエアサイクル住宅等、薬液処理による防除ができない建築物を除外しました。以上の検討を加えた結果、出来上がった約款を示します。最後に、愛媛県支所はこの約款による共同保証を行っているものではありません。(社)日本しろあり対策協会 愛媛県支所支所長 友清重孝四国支部 最近の取り組み建築基準法施行令49条は、「必要に応じて、…防ぐ為の措置を講じなければならない」と規定しており、具体的な必要の存在と防止措置を講じることが可能であることを前提にしていると理解することが出来ます。従って、具体的な必要性が認められないか、防止措置を講じることが不可能である場合には、防止措置を講じなくともこの規定には違反しないことになると思われます。民法640条で、瑕疵担保責任を免除することが認められています(例えばアメリカカンザイシロアリがいて、その防止措置が出来ないのにこれを告げなかったような場合には例外的に責任を問われることがありますが…)。従って、約款で保証の対象外とすることは当然認められますし、有効な方法だと思われます。