ブックタイトルagreeable 第16号(平成22年10月号)

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概要

agreeable 第16号(平成22年10月号)

11 Agreeable 2010/10保証約款?日本しろあり対策協会四国支部愛媛県支所統一約款1.この保証約款は、社団法人日本しろあり対策協会制定の防除施工標準仕様書に基づき、協会認定登録の液状のシロアリ防除薬剤を用いて行う防除施工に適用されます。2.施工した建物にシロアリが発生した場合には、保証期間内に限り、無料で再施工致します。3.保証の対象とするシロアリの種類は、イエシロアリとヤマトシロアリの2種類で、アメリカカンザイシロアリは保証の対象外です。4.保証期間は、防除に着工した日から、イエシロアリの場合には3年間、ヤマトシロアリの場合には5年間とします。5.シロアリが発生した場合、または発生の疑いがある場合には、そのままの状態で速やかに御連絡下さい。もし、遅れて連絡された場合、または連絡なく防除施工あるいは修復をされた場合には、保証は受けられません。6.保証対象の建物の増改築または修繕等を行う場合には、当社の施工またはその指示による予防処理の施工が必要です。もし、これらの施工を行わない場合には、保証は受けられませんので、必ず御連絡下さい。なお。増改築または修繕等を行った場合に予防処理の施工をした場合でも、その保証は、前の施工の保証期間満了までとします。7.断熱工法の基礎内側断熱、基礎外側断熱並びにスラブ下断熱及びこれに類する工法は保証の対象外です。8.床下の空気を室内に循環する構造の建築物は、床下部分に薬液を処理できないので、保証の対象外です。9.上記7及び8以外の建築物であっても、施工した建物が常識的な構造でなく、シロアリ防除の施工時点において予見できない構造である場合等には、保証できないことがあります。10.保証対象の建物に接している納屋、物置、塀等の工作物の被害、または犬走り等からのハネアリの飛び出し等は保証の対象となりません。11.雨漏り、水漏り、建物の損傷等の建物の管理不十分によってシロアリの発生をみた場合には、保証は受けられません。12.水害、地震等の災害によってシロアリ防除の効果が減衰または消失したと認められる場合には、保証は受けられません。13.シロアリの防除施工後に床下土壌へ調湿剤や石灰等を散布し、または土間コンクリートを打つ等された場合には、保証は受けられません。14.保証期間の内外を問わず、シロアリの発生によって損害を受けた動産及び不動産の損害は保証できません。15.保証期間内に検査を御希望の場合には、実費にて検査を行います。但し、検査の結果シロアリが発生していたことが判明した場合には、無料と致します。16.必要な検査を行わなかった場合には、保証は受けられません。17.保証期間内の電話または書面による相談には無料で応じます。18.保証対象の建物所有者に変更が生じた場合には、建物の検査(有料)をお受け下さい。もし検査を受けられない場合には、保証は受けられません。19.特記事項※赤文字が今回改正箇所