ブックタイトルagreeable 第16号(平成22年10月号)

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概要

agreeable 第16号(平成22年10月号)

3 Agreeable 2010/10法人を登記することが可能です。そのため、あえて認定を受けるのが難しい公益社団法人を目指し、シロアリ被害を防止する公益的な機関であることをアピールすることを目指します。6.公益認定基準一般社団法人などは、公益認定委員会に公益認定申請し、公益認定されると、公益社団法人と名乗ることができます。この公益認定委員会が公益認定する基準として、公益認定基準が設けられています。公益認定基準では、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを求めています。この考えから、会員の業者向け事業等は、公益事業として認定されず、共益事業と見なされるなど、公益事業の範囲は厳しく制限されています。公益認定基準の一部を紹介します。①事業実施のための技術的能力と経理的基礎②公益目的事業比率③収支相償など7.協会の現状①新法人移行に関しての検討現行の本部、支部の体制は、本部支部が別々に運営されており、同じ組織としての運営は行われていません。公益社団法人、一般社団法人への移行に関しては、新会社法の企業統治の観点から、同一組織としての運営が求められています。企業統治について、表現を変えて説明します。新公益法人制度では、いままでの公益法人の本部支部の関係を見直し、会社の本社と支店で行われている関係に改めることを求めています。会社経営では、支店は本社からの指示により、運営されており、支店が本社から独立した経営を行うことは認められていません。一方、協会の支部は、支部で独自に資産を保有しており、事業計画、予算等は支部の総会で決定しています。支部は、名称は本部の下部組織ですが、運営は別組織として独自の活動を行っています。このような状態は同一組織の経営とは言えず、新法人移行に関し、本部と支部の組織見直しが求められています。対応として、本部と支部を一体化する案と、支部を独立した組織に移行する案が考えられます。本部支部を一体化した場合、全国統一事業が主となり、地域独自の事業実施は難しくなります。②公益認定基準についての検討経理的基礎では全国共通の会計処理が求められていますが、現状は各支部別々の基準で会計処理を行っています。公益目的事業比率では50%以上が求められていますが、本部単独でも達成していません。支部の会計を合算すると、管理費が増え、さらに悪化します。公益法人は基本的に公益目的事業で利益を上げてはいけません。これを収支相償といいますが、すべての公益目的事業を一つの公益目的事業として区分しても現状では収支相償を満たしていません。新しい公益法人制度では法律により、このように、いろいろな制限が求められおり、新法人移行に関し、協会として個々の対応が求められています。委員会では、委員の提案、コンサルタントの助言などにより、公益認定基準をクリアすることを目指します。8.協会の対応協会は、シロアリによる被害を防止することで、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することとし、公益社団法人を目指します。仕様書、薬剤認定、防除士などの事業、地方で行っている消費者対応事業など、今まで協会が行ってきた事業は、原則維持することとします。新会社法で求められている法人の統治に対応し、地域での独自の活動を維持するため、支部支所は独立した地方組織に移行することとします。地方で行ってきた、消費者対応事業などは今後も継続実施します。支部支所は組織の改組が必要となり、支部支所会員には大変な負担をお願いすることとなりますが、白対協の今までの事業を存続実施するため、ご理解、ご協力をお願いします。9.本部と支部の連携本部と支部は協会活動の両輪であり、協会創立から50余年共に活動を行ってきました。今後も、いままでと同様の連携が必要となります。本部と支部新組織との係わり(支部連携策)として次の事業を今後検討します。ア、消費者対応事業イ、防除業の技術向上事業ウ、その他事業以上、新法人移行特別委員会の活動を報告しました。これからも適宜報告を行っていきます。