ブックタイトルagreeable 第21号(平成24年1月号)

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概要

agreeable 第21号(平成24年1月号)

また契約を締結しない旨が記載されている文字や文章を示すことでもその意思表示になります。 ただし、消費者が玄関ドアや門扉に「訪問販売お断り」などの「お断りステッカー」を貼っている場合、特商法にいう意思表示として必要かつ十分であるかどうかであるが、販売業者と消費者が相対して直接伝えるのが原則であり、「お断りステッカー」による意思表示は相手方を特定していないし、どのような契約締結の勧誘がなされようとしているのかも特定していない状態での意思表示であり、これを直ちに拒絶の意思表示と評価するのか否かは問題です。ただ特定の販売業者、特定の商品等について一切の契約の締結をする意思がない旨が具体的に明示されている場合などは特商法2項の強固で具体的な拒絶の意思が明白になっていると言えるでしょう。②禁止される行為 消費者が拒絶の意思表示をした売買契約または役務提供契約の締結の勧誘が禁止されます。 消費者がある特定の契約について勧誘拒絶の意思表示をした場合には、その契約の勧誘が禁止され、その販売業者が扱う商品等について一切の契約締結の意思がない旨を表示した場合には、一切の契約締結の勧誘が禁止されます。禁止されるのは「勧誘」とされているので、消費者から拒絶の意志が表示された場合には、勧誘自体の開始も、すでに勧誘を始めている場合には、その継続が禁止され、いったん勧誘を終えている場合には、機会を改めて行う再勧誘も禁止されます。 消費者への再勧誘の禁止がどのくらいの期間維持されるのかについては、法文上、明記がないので、社会通念や取引通念で判断せざるを得ません。勧誘する商品等の種類・内容や性質により、この期間は異なることになります。③違反の効果 販売業者が特商法3条の2第2項に違反して勧誘を行った場合には、主務大臣から指示処分(同法7条)または業務停止命令(同法8条)を受けます。(ハ) 過量販売の撤回・解除権(特商法9条の2) (立法趣旨)「次々販売」に関する事件では、民法、消費者契約法、旧特商法の規定などにより、契約の解消や損害賠償請求は可能であるが、次々販売では、個々の取引ごとの勧誘行為の再現が困難な場合が多いことから瑕庇の立証や事実の立証が容易ではないために消費者が救済されるケースは限られていました。改正特商法では訪問販売という攻撃的な販売方法により、客観的にみて必要性を著しく欠く過量な販売を行ったときは、購入者は個別勧誘行為の違法性を証明することなく撤回・解除できることとして、次々販売被害の救済を容易にしました。(法9条の2)訪問販売において過量販売という客観的な不当性が認められるときは、原則として購入者に撤回・解除権を付与し、契約の有用性についての立証責任を販売業者側に転換したものです。①要件 過量販売の取引類型と過量性の認識(特商法9条の2)? 1回の契約で過量販売となる場合(同法9条の2第1項第1号)→契約全体を解除できます。? 同一業者が複数回の契約で過量販売となる場合(同第2号)? 複数の業者が複数回の契約で過量販売となる場合(同第2号)→通常必要とする分量を著しく超えることとなる契約以降のものが解除の対象となります。   なお、複数業者による場合は、以前の購入歴を全く知らずにたまたま訪問販売する場合もありえますが、すでに多数の契約を締結しており今回の契約によって通常必要とする分量を著しく超えるに至ることを販売業者が「知りながら」販売した場合であることが要件となります。消費者側で業者の過量性の認識を証明する必要があります。②適用除外(特商法9条1項本文ただし書)消費者に当該契約の締結を必要とする特別の事情があったことを事業者において立証した場合には本条の適用はありません。(親せき、知人等に配るために購入する場合など)③「過量」とは その商品の分量がその申込者等の「日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える」場合をいいます。(特商法9条の2第1項各agreeable vol.21 january 2012/1 8