ブックタイトルagreeable 第21号(平成24年1月号)

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概要

agreeable 第21号(平成24年1月号)

(表1)訪問販売業者に対する行為規制              (  は改正により新設・変更された規定)条 文行為規制内 容行政処分罰 則特商法第3条氏名等の明示義務勧誘に先立って、事業者の氏名・名称、販売等の目的であること、商品等の種類を明示指示業務停止× 〃  3条の2 勧誘の禁止事業者は、勧誘に先立って、相手方に勧誘を受ける意思があるか確認、契約をしない旨の意思表示をした者には勧誘してはならない〃〃× 〃  4・5条書面の交付義務法定記載事項について、適切な記載がなされた書面の交付義務〃〃100万円以下の罰金 〃  6条1項不実告知の禁止勧誘に際して、事業者が契約の解除等を妨害する目的で、重要事項について事実と異なることを告知することを禁止〃〃3年以下の懲役300万円以下の罰金 〃  6条2項事実不告知の禁止勧誘に際して、事業者が契約の解除等を妨害する目的で、重要事項に関する消費者に不利益な事実を、それに気づいていない消費者にあえて告げないことを禁止〃〃3年以下の懲役300万円以下の罰金 〃  6条3項威迫、困惑事業者が契約を締結させるために、または、解除等を妨害するために、人を威迫、困惑させることを禁止〃〃3年以下の懲役300万円以下の罰金 〃  6条4項公衆の出入りしない場所での勧誘販売目的を告げずに、公衆の出入りしない場所に誘い込んで勧誘することを禁止〃〃1年以下の懲役200万円以下の罰金 〃  7条1号債務の履行拒否、遅延事業者が、契約に基づく債務・契約解除によって生ずる債務について、履行を拒否したり、不当に遅延することを禁止(利益を害する場合)〃〃× 〃  7条2号事実不告知特商法6条1項1号?5号以外の重要事項に関する消費者に不利益な事実を、それに気づいていない消費者にあえて告げないことを禁止(利益を害する場合)〃〃× 〃  7条3号過量販売正当な理由なく、通常必要とされる分量を著しく超える勧誘など、顧客の財産状況に照らして不適当な行為の禁止(利益を害する場合)〃〃×特商規則7条1号迷惑勧誘、解除妨害人が迷惑を覚えるような言動・行為によって勧誘をしたり、契約解除を妨害することを禁止(利益を害する場合)〃〃×  〃  7条2号判断力不足に乗じた販売判断力の不足している者に、その判断力不足に乗じて販売することを禁止(利益を害する場合)〃〃×  〃  7条3号適合性の原則違反消費者の支払能力を超えるような契約の勧誘、消費者の購入目的に配慮しない勧誘など、売り手注意の原則に違反する行為の禁止(利益を害する場合)〃〃×  〃  7条4号虚偽記載をさせるクレジットの申込書等に、審査を通りやすくするために虚偽の記載をさせることを禁止(利益を害する場合)〃〃×  〃  7条6号立ちふさがり、つきまとい道路等、公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがったり、つきまとう行為を禁止(利益を害する場合)〃〃×  〃  7条7号誘導開封特に消耗品について、契約したその場で使用・消費させることを禁止(利益を害する場合)〃〃×特 商 7条指示違反主務大臣・知事の指示に違反100万円以下の罰金 〃  8条業務停止命令違反主務大臣・知事の業務停止命令に違反2年以下の懲役300万円以下の罰金法人については、3億円以下の罰金 〃  28条協会員詐称7 agreeable vol.21 january 2012/1