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しろありNo.152

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概要

しろありNo.152

乾材シロアリ用駆除薬剤登録業務取扱規程(目的)第条この規程は,建築物におけるアメリカカンザイシロアリおよびダイコクシロアリ(以下乾材シロアリという。)を駆除するために登録施工業者会員が使用する薬剤(以下駆除薬剤という。)の登録を行うことを目的とする。(登録の対象としない薬剤)第条次に定めるものに該当する薬剤は,登録を行わないものとする。一国が製造又は輸入を禁止している化合物二他の用途において,国または権威ある研究機関が使用禁止または使用禁止を勧告している化合物のうち,防除施工においても不適当と認められる化合物三国内外において,一般的な使用が好ましくないと資料を示して報告されている化合物のうち,防除施工においても不適当と認められた化合物毒物および劇物取締法に定める毒物および劇物は,登録を行わないものとする。ただし,劇物であっても使用濃度で普通物となるものについては除くものとする。(登録手続)第条駆除薬剤の登録を受けようとする者(以下申込者という。)は、乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書(様式)に,第条に定める書類および申込料を添えて提出しなければならない。前項の申込料は, 件につき円とする。(提出書類)第条前条の乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書に添付を必要とする書類は,以下の通りである。一製品の概要二成分表,製品の性状,並びに有効成分の識別および物理的化学的特性に関する資料三規制法規上の位置付け・登録等に関する資料四有効成分および製剤の安全性に関する資料五使用方法に関する資料六別に定める乾材シロアリ駆除処理用木材防蟻剤の室内防蟻効力試験による当該薬剤の試験結果七環境汚染防止等の規制に関する資料八廃棄物等の規制に関する資料九申請製品製造者に関する資料十その他必要とする書類(登録審査)第条乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書を受理したときは,防除薬剤等認定委員会において審査を行い,その結果を理事会に報告する。理事会の承認を得たものについては,登録の手続きを行うものとする。登録にあたり条件を付すときは,乾材シロアリ用駆除薬剤登録証にその旨付記するものとする。(登録の通知)第条登録が決定したものについては,申込者に登録された旨の通知を行うものとする。登録の通知を受けた申込者は,第条に定める登録料を納入しなければならない。登録料の納入があったときは,乾材シロアリ用駆除薬剤登録簿に登録するとともに,乾材シロアリ用駆除薬剤登録証(様式)を申込者に交付する。(登録料)第条登録料は,登録をした駆除薬剤件につき円とする。(登録有効期間および更新の手続き)第条登録有効期間は,乾材シロアリ用駆除薬剤登録証発行の日から年間とし,登録を更新することができる。登録の更新をしようとするものは,乾材シロアリ用駆除薬剤登録更新申請書(様式)に登録更新手数料件に付き, 円を添えて提出しなければならない。登録有効期間の満了となる日の箇月以内に更新の手続きを行わない場合は,その効力( )