【乾材シロアリ関係諸規程】
乾材シロアリ駆除処理用木材防蟻剤の
室内防蟻効力試験方法および性能基準
| 木材防蟻剤名 | 組成 | |
| 色 | 比重 | |
| 指定濃度 %(M/M) | 溶媒または希釈剤 | |
| 平均処理量 g/m2 | 主要成分の処理量 g/m2 |
| 種 別 | 強制摂食試験 | |
| 死虫率(%) | ||
| 最小 ― 最大 | 平 均 | |
| 処理試験体 | ||
| 処理試験体 | ||
以上
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| (目 的) | ||
| 第1条 | この規程は、建築物におけるアメリカンザイシロアリ及びダイコクシロアリ(以下「乾材シロアリ」という。)を駆除するために登録施工業者会員が使用する薬剤(以下「駆除薬剤」という。)の登録を行うことを目的とする。 | |
| (登録の対象としない薬剤) | ||
| 第2条 | 次に定めるものに該当する薬剤は、登録を行わないものとする。 | |
| 一 | 国が製造又は輸入を禁止している化合物 | |
| 二 | 他の用途において、国または権威ある研究機関が使用禁止または使用禁止を勧告している化合物のうち、防除施工においても不適当と認められる化合物 | |
| 三 | 国内外において、一般的な使用が好ましくないと資料を示して報告されている化合物のうち、防除施工においても不適当と認められた化合物 | |
| 2 | 毒物および劇物取締法に定める毒物および劇物は、登録を行わないものとする。ただし、劇物であっても使用濃度で普通物となるものについては除くものとする。 | |
| (登録手続) | ||
| 第3条 | 駆除薬剤の登録を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書(様式1)に、第4条に定める書類及び申込料を添えて提出しなければならない。 | |
| 2 | 前項の申込料は、1件につき21,000円とする。 | |
| (提出書類) | ||
| 第4条 | 前条の乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書に添付を必要とする書類は、以下の通りである。 | |
| 一 | 製品の概要 | |
| 二 | 成分表、製品の性状、並びに有効成分の識別及び物理的・化学的特性に関する資料 | |
| 三 | 規制法規上の位置付け・登録等に関する資料 | |
| 四 | 有効成分及び製剤の安全性に関する資料 | |
| 五 | 使用方法に関する資料 | |
| 六 | 別に定める乾材シロアリ駆除処理用木材防蟻剤の室内防蟻効力試験による当該薬剤の試験結果 | |
| 七 | 環境汚染防止等の規制に関する資料 | |
| 八 | 廃棄物等の規制に関する資料 | |
| 九 | 申請製品製造者に関する資料 | |
| 十 | その他必要とする書類 | |
| (登録審査) | ||
| 第5条 | 乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書を受理したときは、防除薬剤等認定委員会において審査を行い、その結果を理事会に報告する。 | |
| 2 | 理事会の承認を得たものについては、登録の手続きを行うものとする。 | |
| 3 | 登録にあたり条件を付すときは、乾材シロアリ用駆除薬剤登録書にその旨付記するものとする。 | |
| (登録の通知) | ||
| 第6条 | 登録が決定したものについては、申込者に登録された旨の通知を行うものとする。 | |
| 2 | 登録の通知を受けた申込者は、第7条に定める登録料を納入しなければならない。 | |
| 3 | 登録料の納入があったときは、乾材シロアリ用駆除薬剤登録簿に登録するとともに、乾材シロアリ用駆除薬剤登録証(様式2)を申込者に交付する。 | |
| (登録料) | ||
| 第7条 | 登録料は、登録をした駆除薬剤1件につき84,000円とする。 | |
| (登録有効期間及び更新の手続き) | ||
| 第8条 | 登録有効期間は、登録証発行の日から3年間とし、登録を更新することができる。 | |
| 2 | 登録の更新をしようとするものは、乾材シロアリ用駆除薬剤登録更新申請書(様式3)に登録更新手数料1件に付き、32,000円を添えて提出しなければならない。 | |
| 3 | 登録有効期間の満了となる日の3箇月以内に更新の手続きを行わない場合は、その効力を失うものとする。 | |
| (登録内容の変更) | ||
| 第9条 | 当該登録薬剤の商品名を変更する事情が生じた場合は、乾材シロアリ用駆除薬剤登録変更申請書(様式4)に手数料10,000円を添えて提出しなければならない。 | |
| 2 | 登録駆除薬剤の成分内容の変更については、新規の登録として取り扱うものとする。 | |
| (登録証明書の発行) | ||
| 第10条 | 登録駆除薬剤について、登録証明書の発行を求めようとする場合は、乾材シロアリ用駆除薬剤登録証明申請書(様式5)に手数料2,000円を添えて提出しなければならない。 | |
| (登録駆除薬剤の表示) | ||
| 第11条 | 登録駆除薬剤を販売する場合には、容器に登録番号、主成分の組成、使用方法などを表示するほか、公害防止のための取扱注意事項を明記しなければならない。 | |
| 2 | 毒物及び劇物取締法などの適用を受ける成分を含有する登録駆除薬剤にあっては、法令の定める表示をしなければならない。 | |
| 3 | 前項の表示については、あらかじめ協会にその写しを提出するものとする。 | |
| (報 告) | ||
| 第12条 | 会長は、必要があると認めたときはこの規程に基づいて登録を行ったものについて、登録種別ごとの生産量及び販売量などの報告を求めることができる。 | |
| (登録の取消) | ||
| 第13条 | 第5条第3項に定める登録の条件、第11条に定める表示を怠り又は表示等とその内容が異なっていた場合は登録を取消すことができる。 | |
| 2 | 登録を行った駆除薬剤のうち、使用することが不適当又は好ましくない事情が生じた場合は、取消しをする日の1箇月前までに協会は、登録を受けた者に対して取消しの予告をしなければならない。 | |
| 3 | 前項の取消しによる登録料の返還は、登録の日から3年間について、取消しをした日の属する月の翌月から残余の期間を算定して返還するものとする。 | |
附 則 本規程は平成20年3月28日から施行する。 |
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| ◎PDFダウンロード |
| 乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書(様式1) 乾材シロアリ用駆除薬剤登録証(様式2) 乾材シロアリ用駆除薬剤登録更新申請書(様式3) 乾材シロアリ用駆除薬剤登録変更申請書(様式4) 乾材シロアリ用駆除薬剤登録証明申請書(様式5) ⇒こちらのPDFを参照してください。 |
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乾材シロアリ用駆除薬剤として登録されるためには、化学物質としての面からの規制、毒性面からの規制、当協会の試験方法及びそれに基づく性能基準による合否、毒性試験等について要求する資料、並びに当協会による乾材シロアリ用駆除薬剤の内規に基づき判定される。
これらのうち、乾材シロアリ用駆除薬剤の登録に関する申合せを示すと以下のとおりである。
| 1. | 乾材シロアリ用駆除薬剤については、下記資料をつけて提出する。 | ||||||||||||||||||
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2. |
登録施工業者が、自社商品名の乾材シロアリ用駆除薬剤を販売するために、自ら製造することなしに登録申請を行う場合は、下記の条件を満たしたうえで、防除薬剤製造・販売業者会員の登録をしなければならない。 | ||||||||||||||||||
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3. |
同一組成の乾材シロアリ用駆除薬剤の商品名は,一製造業者につき一種しか登録しない。ただし、特別の事情がある場合は理由を付して申請する。 | ||||||||||||||||||
4. |
登録薬剤は、その包装容器に次の内容を記載する。 | ||||||||||||||||||
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| (注) 理事会で決定し、当面の運用規定とする。 |
以上
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はじめに
現行のシロアリ防除法は、ヤマトシロアリとイエシロアリを対象としていることから、生態が著しく異なる乾材シロアリに対する新たな防除法が求められていた。
乾材シロアリ対策特別委員会は「乾材シロアリとその防除対策に関する報告書」(しろあり第147号、2007)で防除法の概要を示したが、今回その中から現在実行し得る防除法を「乾材シロアリの総合管理システム」として下記の通り取りまとめた。
乾材シロアリの総合管理システム
1.適用範囲
乾材シロアリの総合管理システム(以下「システム」という)は、建築物の木造部分および全ての木製品の劣化を軽減し且つ耐久性を確保する目的で、社団法人日本しろあり対策協会(以下「協会」という)に登録された「登録施工業会員」に属する「しろあり防除施工士」(またはそれと同等以上の能力を有する者)が、協会で規定した安全管理基準に基づき、協会に登録した「乾材シロアリ用駆除薬剤」を用いて、既存建物の乾材シロアリの駆除を行う処理に適用する。なお、燻蒸処理に関しては、協会に登録した「乾材シロアリ燻蒸処理業者」に処理を委託する。
2.対象とする乾材シロアリの種類
このシステムにおける防除処理は、アメリカカンザイシロアリとダイコクシロアリの2種を対象とするが、今後乾材シロアリの侵入定着があればそれらにも適用する。
3.処理の方法
穿孔注入および塗布・吹付で駆除処理を行う場合、協会に登録した「乾材シロアリ用駆除薬剤」を用いて行う。
燻蒸処理を行う場合、協会に登録した「乾材シロアリ燻蒸処理業者」に委託し、処理前と処理後の点検は防除士が行う。
4.効果
防除処理を行った建物は、乾材シロアリに対して処理をした木造部分および木製品に対して防除効果があるものとする。
5.「システム」の概要
(1)加害シロアリの種名確認
(2)防除依頼主との長期にわたる相互信頼関係の構築
(3)対象建築物での被害と被害範囲の調査
(4)その地域での乾材シロアリの分布調査
(5)被害材の防除処理か更新かの選択
(6)安全で的確な防除法の選定
(7)穿孔注入と塗布・吹付け処理では、初年度複数回の防除処理によるシロアリ密度の最低抑制
(8)燻蒸処理では、処理業者に処理を委託し、前後に防除士が点検
(9)防除処理以降は、定期的な点検と補修処理によって被害の長期最低維持管理
6.「システム」の運用
(1)種名確認
排出物による種名同定には顕微鏡下での測定が必要であり、有翅虫ではアメリカカンザイシロアリがナカジマシロアリとカタンシロアリに、またダイコクシロアリがイエシロアリに似ていることから、これらの分布地では正確な同定が必要である。このことから、必要に応じて、協会の指定した防除士または個人が、送付された排出物、翅、シロアリ標本などに基づいて同定の上、様式に従って種名の確認証を発行する。
(2)事前調査
防除処理に際しては、入念な事前調査が必要で、当該建物および周辺地域の被害状況について調査や聞き取りで発生情報を入手しておく。調査は、協会の「蟻害・腐朽の検査診断手法」に従って行い、調査結果は写真、図面、用紙、電子データなどに記録しておく。
(3)防除処理法の選定
被害範囲、被害程度などの調査データと防除経費の見積もりを依頼主に提示して、防除方法の選択理由と期待される防除効果について十分な説明を行い、防除方法を決定する。現在実行し得る防除法は、穿孔注入処理、塗布・吹付け処理、および燻蒸処理である。なお、穿孔注入処理等の木部処理では、調査データを基に処理の範囲と箇所を事前に取り決めた上で見積もりを行う。
(4)穿孔注入処理法
① 処理部の露出作業
② 目印
③ 穿孔注入処理
④ 塗布・吹付け処理
⑤ 使用薬剤
⑥ 薬剤の使用量
(5)虫糞の清掃
穿孔注入処理以降は、落下する虫糞の有無が生存虫確認の手掛りとなるので、処理終了後虫糞を必ず除去しておく。また、被害部材の内部に存在する大量の虫糞は、振動で落下する可能性があるので、処理時に可能な限り除去しておく。
(6)施工上の安全対策
建物内や居住空間での防除作業であることから、防除薬剤の安全使用と汚染防止に十分配慮する。また、作業が狭い空間で行われることから、作業員の安全確保にも留意する。小屋裏の作業では、吊天井などの工法があることから、天井板を踏み抜かない強度確保や上部野地板等から突出する釘に対処して、足場の確保やヘルメットなどの安全具と照明、換気などの安全対策に心掛ける。
(7)施工の記録
これらの処理作業の全体を通して、写真撮影、図面などへの記入によって作業記録をとる。これらの記録は後日の点検作業や処理作業の説明データとして利用できる。
(8)点検管理作業
乾材シロアリでは、防除処理後の定期点検によって、防除効果の追跡調査と、補修処理や再侵入調査が必要である。この作業は主に虫糞の落下状況から判断するが、必要に応じて探知機器等を使用し、その内容を依頼主に伝える。この点検管理作業は、処理年は1〜3ヶ月に一度の割合で実施して防除効果判定と施工もれ部分に対する補修処理で乾材シロアリの密度を最低に抑制し、その後は年1回以上の定期点検と状況に応じた補修処理によって乾材シロアリの被害を長期間ゼロに近く抑制することを目的とするものである。
(9)被害廃材等の処置
被害現場では、地域によって年間を通じて有翅虫が発生する可能性があることから、被害家屋での廃材や不要家具などの処理や移動には、発生源とならないような処理が必要である。
@ 被害材を再利用する場合には、十分な防除処理を行う。
A 焼却処分の場合には、焼却までの間に有翅虫の拡散を防ぐような対応が必要である。
7.防除効果の保証
建物の構造上処理のできない部分や探知の困難な小さなコロニーがある場合などでは、穿孔注入+塗布・吹付処理では完全な駆除は難しいので、防除効果に対する保証は行わない。ただし、これら方法でも、定期的な点検と状況に応じた補修処理を繰り返すことによって、乾材シロアリによる建物の被害をゼロに近い状態で維持管理できることから、長期間にわたる定期点検を依頼主と契約することが望ましい。この点検と処理に係わる必要経費は、その都度別途に請求する。
| 乾材シロアリ対策特別委員会 | |
| 委員長: | 森本 桂 副委員長:児玉純一、石井勝洋 |
| 総合防除部会 | |
| 部会長: | 児玉純一 |
| 委 員: | 藤井義久、星野伊三雄、石井勝洋、金城一彦、 児玉純一、森本 桂、 吉本正美、吉野弘章 |
| 防除薬剤検討部会 | |
| 部会長: | 吉村 剛 |
| 委 員: | 藤井義久、星野伊三雄、金城一彦、児玉純一、 大村和香子、吉本正美 |
| 燻蒸処理検討部会 | |
| 部会長: | 山野勝次 |
| 委 員: | 石井勝洋、松岡宏明、森本 桂、吉野弘章 |
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