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協会は平成14年9月27日の理事会で建築物防蟻防腐処理業・登録規定を廃止するとともに,登録施工業者会員規則を制定し,11月1日から施行することとなりました。
これにより,従来「防除施工業者」の会員名称は「登録施工業者会員」と称することになりました。
なお,建築物防蟻防腐処理業・登録規定による登録証を廃止し,平成15年から登録施工業者会員規則による会員番号付きの「登録施工業者会員証」を発行することとなりました。
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(目 的)
第1条
この規程は,社団法人日本しろあり対策協会(以下「本会」という。)が,建築物(工作物等を含む。以下同様とする。)のしろあり及び木材腐朽菌からの被害(以下「虫菌害」という。)に対し,予防または駆除(以下「防除」という。)を適正かつ安全に行う者(以下「登録施工業者会員」という。)の資格を定め,よって,消費者に信頼される業界をつくり,もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定 義)
第2条
登録施工業者会員とは,本会の規定する標準仕様書並びに安全管理基準に基づきしろあり防除施工士(以下「防除士」という。)が本会の認定した防除薬剤(以下「認定剤」という。)を用いて虫菌害の処理をする者をいう。
2 しろあり防除施工管理責任者(以下「管理責任者」という。)とは,登録施工業者会員の事業所において,本会の目的,並びに諸規程をふまえ,常に防除作業の安全を計り,本会が認定した「防除士」に適正確実な施工を行うための指導監督する者をいい,消費者の信頼に応える業務を行う者をいう。
(登録施工業者会員の入会手続)
第3条
登録施工業者会員となろうとする者は,定款施行規則第6条第1項第1号に規定する登録施工業者会員入会申込書(以下「登録施工業者会員入会申込書」という。以下同じ。)及び第4条に規定する添付書類を添えて所在地の支所長に提出するものとする。
受理した支所長は,登録施工業者会員の適格基準及び欠格事由を審査し,登録施工業者会員として入会することの適否について副中書を添え,支部を経出して本部に提出する。
支所のない場合は支所を支部と読み替えるものとする。
(入会申請添付書類)
第4条
登録施工業者会員となろうとする者が提出する入会申込書及び必要な書類は,次のとおりとする。
(1)登録施工業者会員入会申込書
(2)登記簿謄本及び定款(法人登記でない場合は代表者の戸籍抄本及び身分証明書)並びに事業届けの写
(称号及び事業届けの写)
(3)誓約書
(4)事業所の平面図及び写真
(5)薬剤を貯蔵する施設の平面図及び構造図面
並びに写真
(6)器材格納施設の平面図及び構造図面並びに写
真
(7)しろあり防除施工管理責任者(以下「管理責任者」という)の資格を証する書類の写
(8)防除士の登録証の写
(9)危険物取扱者免状の写
(10)特定化学物質等作業主任者または毒物劇物取扱責任者,有機溶剤取扱者(以下「特定化学物質等作業主任者等」という。)いずれか一つの免状の写
(11)賠償責任保険証券の写
(12)労災保険に加入していることを証明する書類(労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書並びに納付書・領収書)の写
(13)最新の納税証明書
(登録施工業者会員の適格基準)
第5条
登録施工業者会員になろうとする者は,次の適格基準に該当するものでなければならない。
(1)事業所毎に,専任の管理責任者を置く。ただし,管理責任者は防除士の資格を取得後,3年以上の実務経験を有する者から選任する。
(2)事業所の現場に携わる技術者,技能者5名につき1名の防除士を置く。
(3)事業所毎に法令に定める所による危険物取扱者及び有機溶剤取扱者等を置く。
(4)薬剤を貯蔵する施設(以下「貯蔵庫」という)は,建築基準法,消防法並びに毒物及び劇物取締法に準ずる整備がされていると共に下記の条件を満たしていること。
イ 貯蔵庫は専用の物で,面積3.3m2(1坪)以上とし,鍵のかかる設備等のある不燃構造の施設とする。
ロ 貯蔵庫から薬剤が外部へ飛散し,漏れ,しみを出し若しくは流れ出等を防ぐのに必要な措置を講じていること。
ハ 貯蔵庫から薬剤が外部へ飛散し,漏れ,しみを出し若しくは流れ出等が起きた場合には,分解剤等で緊急の措置ができるようにしていること。
ニ 規定の消化器を備えていること。
ホ 引火性の薬剤と可燃物は防火壁で区画すること。
(5)器材格納施設は面積3.3m2(1坪)以上とする。
(6)防除作業に用いる機材器具は専用のものを使用するものとする。
(7)防除施工中の事故に備えるために賠償責任保険に加入していること。
(8)労働災害保険に加入していること。
(登録施工業者会員の欠格事出)
第6条
登録施工業者会員の代表者,役員及びそれに準ずる者並びに管理責任者が,次の各号の一に該当するものは,入会することができない。
(1)後見開始又は補佐開始の審判を受けたとき。
(2)禁固以上の別に処せられた者
(3)前各号の宣告の取り消し,または別の執行が終わったときから2年を経過していない者
(4)過去2年以内に消費者との重大なトラブルをおこしている者
(5)支部長が審査した結果好ましくないと判断したとき。ただし,正会員とすることができない相当な理由を付さなければならない。
(6)除名され満2年を経過しない者
(会員証)
第7条 登録施工業者会員には,下記の事項を記載した会員証を発行する。
(1) 会員番号及び入会年月日
(2)事業所の名称及び所在地,代表者,管理責任者
(3)発行年月日及び有効期間
(登録施工業者会員名簿)
第8条
登録施工業者会員名簿に記載する事項は,次のとおりとする。
(1)会員番号及び入会年月日
(2)事業所の名称,代表者名
(3)指定代表者
(4)事業所の所在地及び電話番号
(5)従業員数(防除に関与する者)
(6)所属している管理責任者,認定防除士名及び登録番号
(登録施工業者会員の支部又は支所の所属)
第9条
登録施工業者会員として本会の入会が承認された者は,事業所の所在する地域の支部及び支所に所属しているものとする。
(防除施工済証)
第10条
登録施工業者会員は本会が定める様式のしろあり防除施工済の証(ステッカー)を発行することができる。
(入会申請事項の変更)
第11条
入会申請に関する事項に変更を生じた場今は,その変更が生じた日から1ヵ月以内に支所(支所のない場合は支部)を経由して本部に届け出なければならない。
(会員資格の取り消し)
第12条
登録施工業者会員が次の各号に該当するとき本会は,その資格を取り消すことができる。
(1)入会の申請に虚偽または不正の事実があるとき
(2)第6条の欠格事由に該当するとき
(3)第16条2項の勧告に従わなかったとき(4)不誠実な行為により消費者または本会に対し重大な損害を与えたとき
(5)転廃業その他の理由で,防除業務を行わなくなったとき
(処分に関する弁明及び通知)
第13条
本会は入会の取り消しまたは却下をしようとするときは,あらかじめ当該会員に弁明の機会を与えなければならない。弁明は通
知を受けた日から1ヵ月以内に書面をもって行う。
2 協会は前項の処分を行った場合は,すみやかに文書をもって当該会員に通
知しなければならない。
(届出の義務)
第14条
登録施工業者会員が転廃業その他の事由により会員資格者としての必要がなくなった場合,本会にその旨届出なければならない。
2 登録施工業者会員が会員資格を取り消しとなったときは,会員資格取り消し後5年間は,企業責任者(事業主)の所在(住所または連絡先)を明確にし,支所(支所のない場合は支部)に届け出るものとする。
(義 務)
第15条
登録施工業者会員は正会員として本会に入会し,本会の諸規程のほか,次の各号を遵守しなければならない。
(1)登録施工業者会員を指導教育するため開催する講習会には,その目的に応じ適切な者を必ず出席させなければならない。
(2)本会の定める標準仕様書と安全管理基準に基づき的確な処理を行わなければならない。
(3)仕様書は,その内容を改ざんして使用してはならない。
(4)認定薬剤の有効期間をこえる保証期間を呈示し,それに基づく契約をしてはならない。ただし,上記の有効期間は5年以内とする。
(5)保証の内容は業界または企業が一般的に責任の取れる範囲のものとし,消費者を錯覚させるような虚偽の内容を掲示してはならない。
(6)誇大表現や虚偽の説明,悪質な勧誘や強要等の不当行為を行ってはならない。
(7)防除作業及び保証の内容,工事金額その他の必要事項を記載した文書を施主に交付して,施主の発注意志を書面
で確認したのちでなければ防除作業を行ってはならない。
(8)事業所に防除施工業者会員証及び防除士登録証を掲示しなければならない。
(9)防除施工業者会員証に記載している所在地に事業所が設置されていること。
(10)事業所には登録名簿に掲載している事某所名を表示すること。
(11)登録施工業者会員は本会が必要とするデーター収集への協力及び問題処理に必要な事項について報告を行うものとする。
(助言,指導,勧告)
第16条
本会は,本規程に反した者または反する恐れのある者に対し,助言,指導及び勧告を行うことができる。
2 重大な勧告をする行為があったときは,
必ず書面をもって支所,支部より本部へこの事項を報告するものとし,本会は事実関係を充分調査し,理事会に諮るのとする。
附 則(平成14年9月27日理事会決議)
1 建築物防蟻防腐処理業・登録規程を廃止し,本規則を定める。
2 この規則は,第3条から第6条までを除き,平成14年9月27日から施行する。
3 第3条,第4条,第5条および第6条は,平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成14年12月13日理事会決議)
1 この規則の一部改正は,平成14年12月13日から施行する。
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