ブックタイトルagreeable 第13号(平成22年1月号)

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概要

agreeable 第13号(平成22年1月号)

Agreeable 2010/1 12悪質商法による消費者被害がなくなりません。そのため、消費者保護の仕組みを強化した改正特定商取引法が平成21年12月1日、施行されました。悪質商法による詐欺事件などが報道されても、独居高齢者などは新聞やテレビのニュースや情報に接する機会が少なく、悪質業者は所を変え、品を変え被害を拡大させています。法律が改正されたことを逆手にとって、消費者をだます手口もよく耳にします。また、新聞報道などでは見出しに「シロアリ業者」などと記載されることが多々あり、協会員への逆風になっています。関西支部ではこころない悪質業者から消費者を守ると同時に、協会の社会的信用を高めるために2001(平成13)年に消費者問題対策委員会(以下、委員会)を設立しました。委員会は関西支部、北陸支所から1府県1名の防除施工業会員および若干名の学識委員によって構成されています。委員長は委員会設置に積極的に取り組まれた初代黒田紘一氏から、土井正氏を経て、現在は古川洋一氏が委員長を勤めています。委員会規定では、第2条目的において、「社団法人日本しろあり対策協会定款第3条および第4条1、2、8項に基づき、シロアリ防除を嚆こう し矢とする床下関連商法等消費者問題の解決に向けた対策を行うこと。これにより、社会一般、消費者に対してシロアリ防除に関わる指導啓発を行い、協会員の健全な事業活動の保障・発展に寄与すること」と謳っています。相談、調査依頼については公的機関(弁護士会や消費生活センター等)の求めに応じて行うこととし、消費者個人からの直接の依頼については、消費者問題に関わる地方自治体等の公的機関を紹介することになっています。これまでの相談事例では、シロアリ防除工事に絡む案件は少なく、床下調湿材や床下換気扇などの過量販売や次々販売に関して、調湿材の設置方法や敷設量が適正なものであるのか、そもそも床下環境の改善の必要性があったか等についての諮問が主なものとなっています。耐震補強や住宅の構造安全性への影響についての事案は委員会の対象外として、これらに関する情報提供については学識委員が個人的に対処していますが、今後は、建築諸団体との連携による問題解決への寄与が課題になると思われます。調査は所定の調査費用および実費交通費をいただき、最低3名の委員が出向いて有料で実施しています。簡単な報告書や必要に応じて裁判での原告側弁護士への意見書などを作成しています。これまでの相談事例のほとんどが高齢者をターゲットとした悪質商法でした。契約当事者が既に他界しており、ご遺族が遺品整理をしていて高額な契約書等が出てきて問題が発覚し、消費センターや弁護士へ相談されたという事案もありました。最近では、滋賀県彦根市の消費相談窓口から、総額340万円に上る典型的な「次々販売」で本当に必要な工事であったのかなど多くの問題点の関西支部広報委員長土井 正関西支部消費者問題対策委員会の活動について写真1 典型的な次々商法事案の例。調湿材の袋を何枚も重ねて床下に押し込み、その上にバラの調湿材を撒いている。大引の下にはプラスチック束をずらりと並べて設置して販売数量を稼いでいる。