ブックタイトルagreeable 第16号(平成22年10月号)

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概要

agreeable 第16号(平成22年10月号)

Agreeable 2010/10 4電気は、国民生活に欠くことの出来ないものであり、経済社会の発展及び国民生活の快適さと利便性の向上のためになくてはならないものです。反面、電気は、感電や電気火災等を発生させる危険性を有しております。このため、電気事業法、電気工事士法、電気工事業の業務の適正化に関する法律、電気用品安全法によって、電気保安の確保を図っています。特に電気工事に関しては電気工事士法により、「電気工事」の作業には、原則として電気工事士等(電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者)が従事すること。電気工事士は電気事業法に基づく電気設備の技術基準に適合するように作業を行うべきことが定められています。ただし、以下の工事(抜粋)については、「軽微な工事」となり、電気工事ではない工事となります。今回は、一般家庭に設置される「床下換気扇」に係る電気工事及び電気事業法に基づく電気設備の技術基準の一部について簡単にご紹介します。1.電気工事士法について電気工事士法の目的は、電気工事の作業に従事する者についての資格と義務を定めることにあり、これによって電気工事の欠陥による漏電等を原因とする火災のほか感電事故等の発生の防止に寄与することとしています。電気工事士等が行うべき作業(抜粋)は以下のとおりです。①電線相互を接続する作業②電線を直接造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業③電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業④配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)⑤電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業⑥金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業⑦電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業⑧金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれらを取り外す作業⑨接地線を一般用電気工作物(電圧六百ボルト以下で使用する電気機器を除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業2.床下換気扇設置作業に係る電気工事士法の適用について標準的な床下換気扇は、換気扇、タイムスイッチ、VVFケーブル及び差込み接続器で構成されています(図参照)。設置工事としては、ⅰ.換気扇及びタイムスイッチの設置、ⅱ.換気扇、タイムスイッチ、差込み接続器をつなぐ接続線に関連する作業、ⅲ.換気扇に接地線をつなぐ作業、ⅳ.VVFケーブルを壁などに取り付ける作業、ⅴ .床上と床下にVVFケーブルを通す作業などの作業が想定されます。また、換気扇を複数台設置する場合は、さらにVVFケーブルにより換気扇と換気扇床下換気扇設置に係る法規制について関東東北産業保安監督部 電力安全課Lecturea.電圧600ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600ボルト以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事b.電圧600ボルト以下で使用する電気機器(配線器具を除く。)又は電圧600ボルト以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事