ブックタイトルagreeable 第16号(平成22年10月号)

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概要

agreeable 第16号(平成22年10月号)

5 Agreeable 2010/10を接続しています。以下にそれぞれの作業について解釈を示します。ⅰ.タイムスイッチ及び換気扇の設置タイムスイッチは「配線器具」であり、「配線器具」を造営材その他の物件に固定する作業は、上記④の作業に該当するため、「電気工事士等が行うべき電気工事」となります。換気扇は「電気機器」であり、「電気機器」を造営材その他の物件に固定する作業は、「軽微な作業※」となります。ⅱ.換気扇、タイムスイッチ、差込み接続器をつなぐ接続線に関連する作業タイムスイッチ及び差込み接続器は「配線器具」であり、「配線器具」に「電線」を接続する作業は、上記④の作業に該当するため、「電気工事士が行うべき電気工事」となります。「電気機器」に「電線」を差し込み接続する作業は、「軽微な作業」となります。ⅲ.換気扇に接地極をつなぐ作業接地極を地面に埋設する作業は、上記⑨の作業に該当するため、「電気工事士が行うべき電気工事」となります。「電気機器」に接地極をつなぐ作業は、「軽微な作業」となります。ⅳ.VVFケーブルを壁などに取り付ける作業「電線」を直接造営材その他の物件に取り付ける作業は、上記②の作業に該当するため、「電気工事士が行うべき電気工事」となります。ⅴ.床上と床下をVVFケーブルで通す作業床上と床下をVVFケーブルで通すために「電線管」を使用する場合、それに電線を収める作業は、上記③の作業に該当するため、「電気工事士が行うべき電気工事」となります。「電線管」を床に取り付ける作業は、電線管が金属製以外であれば、「軽微な作業」となります。※前述のとおり「電気工事」の作業には、原則として電気工事士等が従事する必要がありますが、「軽微な作業」については電気工事士等でなくても従事できます。3.床下換気扇設置に係る電気事業法に基づく電気設備の技術基準の適用について床下換気扇を設置する「床下」は、電気設備の技術基準の解釈(以下、「解釈」という。)において、「湿気の多い場所」と位置付けられています。以下に床下換気扇設置工事に関係する解釈を紹介します。?接地に関するもの(解釈第29条)床下換気扇は湿気の多い場所に設置されることから、D種接地工事を施す必要があります。ただし、電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁の構造の換気扇の場合、又は換気扇に電気を供給する電路に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を施設する場合は接地工事を施す必要がなくなります。?配線器具に関するもの(解釈第166条)湿気の多い場所に施設する配線器具には防湿装置を施さなければなりません。なお、電気工事士法第14条では、電気工事士等以外の者の電気工事の作業従事を禁止した第3条第1項、第2項又は第3項の規定に対する違反行為をしたものを対象として罰則が定められています。(3月以下の懲役又は3万円以下の罰金)これらは、営業主も同様に処罰されることになります。皆様方におかれましても、法令を遵守し、災害発生の防止にご協力くださるようお願いいたします。Lecture図 標準的な床下換気扇の構成図床上 床下 換気扇ⅰ換気扇ⅰタイムスイッチⅰ差込み接続器VVFケーブルⅱ ⅱ ⅱ ⅴ ⅳⅱ ⅱⅲ ⅲ接地極接地極電線管