ブックタイトルagreeable 第20号(平成23年10月号)

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概要

agreeable 第20号(平成23年10月号)

Agreeable 2011/10 4平成23年8月3日開催の第6回委員会において、前廣瀬博宣委員長から委員長を交代しました。さて、agreeable№18において、今後の検討事項として、次年度総会での提案事項として新定款、新役員の選出、理事会への対案事項として各規則の見直し提案、収支相償の検討、各委員会への検討依頼として公益目的に照らした事業の見直しを挙げています。今号では、その後の審議状況について報告いたします。来年度早い時期での公益認定申請を行うことが第54回通常総会において承認されています。そこで、スムーズな移行申請を行うため、支部の解散を行い、新たに設立される地域団体との連携を行うという変更を除いて、できるだけ旧社団法人の枠組みに変更を加えないとの前提で、新組織の機関設計を行っています。1.新定款案①社員資格の得喪について現在の定款では第5条において、会員は、しろあり防除及び防腐に関する事業を業として行う法人又は個人及びしろあり問題に関心を有する法人又は個人を正会員、団体又は個人で本会の事業に賛助するものを賛助会員とし、この他に名誉会員を規定しています。正会員の具体的な種別については定款施行規則で規定しています。新定款もこれを踏襲するように考えておりましたが、平成23年7月27日に行われた内閣府相談の結果、担当官から「社員資格の得喪に関する記載については、総会で定める別の基準として、下位の規則等(定款施行規則・登録施工業者会員規則)に定めるのではなく、全て定款に記載すべきである」との指摘を受けました。そのため、従来定款施行規則に定めていた事項を新定款に移管することになりました。この変更は実質的に内容が変わるものではなく、あくまで形式の問題での指摘であります。②地域団体への加盟が条件支部を廃止して新たな地域団体を結成していただくことになりました。各支部の状況はagreeable№19に報告されています。蟻害腐朽等調査と消費者対応事業は公益社団法人日本しろあり対策協会が行う公益目的事業の大きな柱であり、地域の連携団体のご協力のもとに進める大事な事業です。そのため、地域団体が旧支部にもまして活力のある団体としてご活動いただくことを支援する仕組みとして、社員資格の得喪として、地域団体(地区協会、県協会)に入会することを条件としています。このことに関して、当該入会条件の合理性・必要性が認められれば、当該要件(地域団体への加入が前提)を定めることは可能である。また、公益認定法上特段の問題はないとの相談結果と、地域団体への加入が入会条件とする他社団で既に公益認定を受けた団体もあることから、社員資格の得喪について、この条件を定款に明記して申請することになりました。従って、会費の納入取扱は本会(旧本部)とするが、ただし、連携団体で会費を徴収し本会に納入の取扱をすることができると、現定款施行規則を踏襲することになりました。③複数事業所を有する場合における入会金・会費の取扱いについて公益社団法人における議決権は個人会員も法人会員も、1個人又は1法人につき1議決権を有することになります。従来、法人会員の場合、入会している各支店・事業所ごとに1会員とカウントされそれぞれ議決権を有していました。すなわち「事業所=登録施工業者会員」ではなく「法人=登録施工業者会員」となり、登録施工業者会員となろうとする者は、防除を行う全ての事業所において、適格基準を満たすこととなります。また、入会金・会費の徴収単位は、事業所単位ではなく、都道府県単位になります。そのため、入会後に事業所を追加する場合と入会時点で複数の都道府県単位で事業所がある場合の入会金負担が不公平にならないような規程を設けています。④事業所の定義について移行後においては、「会員=法人」となり、会員は「防除施工を行う事業所」すべてについて、適格基準を満たし、事業所が所在する都道府県数に応じて入会金・会費を負担することになります。そのため、「防除施工を行う事業所」の定義が重要となります。なお、厚生労働省が通知する「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」新法人移行特別委員会活動報告土井 正新法人移行特別委員会委員長