ブックタイトルagreeable 第20号(平成23年10月号)

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概要

agreeable 第20号(平成23年10月号)

Agreeable 2011/10 61.公益社団法人への対応公益社団法人への移行申請に向けて、公益目的事業に関する協会の諸規定類の見直し作業が行われています。防除施工標準仕様書は住宅金融支援機構に準拠されるなど、公的機関においてもシロアリ防除の標準となり、広く公益に資するものになっています。しかしながら、規定上は適用範囲を、『この仕様書は…(略)…社団法人日本しろあり対策協会(以下「協会」という)に登録された「登録施工業者会員」に属するしろあり防除施工士(またはそれと同等以上の能力を有する者)が協会で規定した安全管理基準に基づき、…(略)…について標準の仕様を規定する。』となっています。このことは、会員と非会員の差別化を図るという意味合いが込められています。そのため、公益認定にあたっては「登録施工業者会員」に属するという文言が会員の共益のためと判断される可能性が指摘されています。一方、仕様書は環境汚染を防止し、安全で確実な防除施工を行うための施工方法を規定するものであり、会員、非会員を問わずシロアリ防除施工に当たるすべての施工者に適用すべき者です。そこで、仕様書委員会では審議を行い、防除施工基本大綱、新築建築物しろあり予防処理標準仕様書、既存建築物しろあり防除施工処理標準仕様書および維持管理型しろあり防除工法標準仕様書の当該部分について、この文言を削除することを決定しました。防除施工は、技術的に高度のものが要求されることから、施工を行う者を規定する項を一般事項に新たに設けることになります。基本的にはしろあり防除施工士が行うべきものといえますが、これまでの会員である登録施工業者会員ではなく、防除施工を業として行うものが備えるべき要件に適合する者を会員、非会員を問わず「登録施工業者」と規定し登録制度を設けた上で「登録施工者に属するしろあり防除施工士」という規定を設けるかどうかの検討を行っています。2.基礎外側の土壌処理、いわゆる外周処理について白対協のしろあり防除の基本理念は薬剤によって土壌処理および木材処理を行い建築物の劣化を軽減し耐久性を付与することにあります。土壌への薬剤処理は環境汚染の防止に細心の注意を払う必要があります。しかしながら、過去には、基礎の内外の土壌処理を行ってきたクロルデンによる井戸水汚染、地下水汚染問題が大きな社会問題となりました。薬剤の全面禁止という事態を回避するため、協会は1986(昭和61)年、真摯な反省と環境汚染防止の観点から建物外周の土壌処理を行わないことにし、木造建築物しろあり防除処理標準仕様書を全面的に改め、防除処理基本大綱と防除施工標準仕様書を制定しました。さらに建設省監修の「木造建築物等防腐・防蟻・防虫技術指針同解説」を改訂しました。しかしながら、建築工法の変遷につれて、現実の施工実態とのずれを修正するため、標準仕様書は表1に示すように改訂が行われてきましたが、基礎の外側は土壌処理を行わないという原則を堅持しています。表1に見られるように、1986(昭和61)年の制定当時から、既存建築物の防除処理では、「被害その他の状況によって建築物の外周の処理が必要な場合には薬剤が外部へ流出しないような方法で行われなければならない。」と規定されています。昭和61年制定より仕様書から解説が削除されているため、明文化されていませんが、これは、建築物の外側で蟻道の構築が認められる場合など、駆除目的での防除処理を想定した記述になっています。一方、既存予防でも、新築予防がいう「建築物の外周の土壌への薬剤処理は行わない」との規定を準拠していることはいうまでもありません。ところが、玄関ポーチやテラスなど基礎の外側に打設されたコンクリート部分からのシロアリの侵入被害が増加したことから、新築予防においても、その部分の土壌処理を行いたいとの要望や施工実態が増加してきました。そのため、新築建築物予防処理標準仕様書の当該部分に、「ただし、建築物の外周の処理が必要な場合には、薬剤が外部へ流出しないような方法で行う。」との記述を1997(平成9)年に追加することになり、上位の規定である、「建築物の外周の土壌への薬剤処理は行わない」との整合性をとるため、「土壌処理は原則として建築物の基礎に囲われた床下土壌を対象とする」と既存建築物と同じ表現に改訂しました。さらに、2007(平成19)年に、「ただし」を「さらに」と修正して現在に至っています。従って、新築建築物予防処理標準仕様書がい仕様書委員会の検討課題土井 正仕様書委員会 委員長