ブックタイトルagreeable 第32号(平成26年10月号)

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概要

agreeable 第32号(平成26年10月号)

邪魔しました。」と言い「排水管の高圧洗浄をしたので、水回りを見てあげましょう。」と言いました。この時、作業員Z とY から床下をみて水漏れ等があった場合には有料で床下工事を勧めるとの説明はありませんでした。Zが台所の床下の水漏れを点検してくれると言うので、Aさんは「床下はこっちから入れます。」と言って二人を自宅の床下に案内しました。床下から出て来た作業員は「洗い場の水が流れて、びしょびしょになっています。このまま放っておいたら根太が腐り白蟻が発生します。廊下の壁にも悪い影響が出て最後には大工事をする事になります。」と説明し「マットを○○枚敷くといいです。」と言ってAさんに調湿マットを勧めました。続いて「台所の木部も腐っています。このままだと白蟻が湧いて隣の部屋の床下から他の床下まで次々に広がっていきます。」と説明し「木材の強化剤を塗ったり埋めると大丈夫です。」と言って木材防腐工事を勧められた。Aさんは、このまま放っておいたら大工事が必要になるのではと不安になり工事を依頼したところ、Z とY はすぐに作業を開始し、工事は短時間で終了しました。 その半月後、Z とY と同社の作業員Xと共に再びAさん宅に訪問しZは「今日は天井も見てあげましょう。」と言いました。この時作業員から点検結果によって有料で白蟻駆除等の工事を勧める様な話は一切ありませんでした。 Z が1階の天井裏に上がり点検を終え出て来たZ は「白蟻が歩いていました。白蟻駆除と薬剤散布して予防をした方がいいです。このままだと白蟻にやられて屋根が落ちます。」と説明し「木材強化剤を塗れば大丈夫です。」と言いました。その話を聞いたA さんは不安になり工事を依頼し契約書をもらいました。契約翌日工事は施工されました。この様な実際の違反事例です。違反行為として※ 消費者に対し「台所等の配管が傷んでるかもしれないので床下を見せて下さい。」などと告げており本件役務の契約締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていません。『勧誘目的不明示』※ 消費者に対し「このままだと白蟻にやられて屋根が落ちます。」などと告げた後に「白蟻駆除及び木材強化剤を処理すれば大丈夫」などと本件役務の効果について事実に反する内容を告げていました。『役務の効果についての不実告知』 以上の様な事実が判明し業者は行政処分を受けることとなりました。 最後になりましたが、我々のしろあり対策協会も公益社団を取得し今まで以上の信頼度の向上に努力していかなければならないと思います。 まだまだ一般の方々からの認知度も低い状態の中、目指す方向性を的確にし、お客様より信頼と安心の協会『公益社団法人日本しろあり対策協会』を全会員の結束でもって発展するよう頑張りたいと思います。相談者(人数)区分1月2月3月小計4月5月6月小計7月8月合計一般消費者0 1 3 4 2 3 4 9 1 2 16公的機関1 0 0 1 0 3 2 5 1 0 7会員業者0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0会員外業者1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2その他0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2小計① 2 1 3 6 2 7 7 16 2 3 27物件所在地鳥取1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1島根0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2岡山0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4広島1 0 2 3 1 3 3 7 2 0 12山口0 1 0 1 1 3 0 4 0 1 6その他0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2小計② 2 1 3 6 2 7 7 16 2 3 27相談内容業者紹介0 0 0 0 0 1 2 3 1 0 4業者問合せ1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 6調査見積0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 5価格0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3契約内容0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 3施工内容0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 5薬剤0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 4生態0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 5換気扇0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2調湿材0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0保証0 0 0 0 0 2 1 3 0 2 5工法0 0 1 1 0 1 2 3 1 0 5その他1 0 1 2 0 1 3 4 0 0 6小計③ 2 3 6 11 3 14 16 33 4 5 44受理別電話2 0 3 5 2 7 7 16 2 3 26メール0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0その他0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1小計④ 2 1 3 6 2 7 7 16 2 3 27表1 相談内容集計表 平成26年度(一社)中国しろあり対策協会※1件の相談に複数質問あり※ 公的機関:消費生活センター、市町村、区役所、保健所、裁判所、国土交通省※ 会員外業者:設計事務所、工務店、住宅メーカー、建築会社、不動産会社表2 平成25年度消費者相談内容報告集計期別地区名  合計  項目相談者一般消費者542公的機関91会員業者17会員外業者36その他39計725相談内容業者紹介117業者問合せ211調査見積り60価 格118契約内容44施工内容97薬 剤99生 態87換気扇・調湿材27保 証58工 法38その他130計1086相談方法電話679メール9その他17計705公的機関:消費者センター、市町村区役所、保健所、裁判所、国土交通省など。会員外業者:設計事務所、工務店、住宅メーカー、建築会社、不動産会社など。相談者一件には複数の相談内容が含まれる。9 agreeable No.32 October 2014/10