ブックタイトルagreeable 第32号(平成26年10月号)

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概要

agreeable 第32号(平成26年10月号)

は、石油価格の高騰を受けた代替エネルギー開発の一環として昭和57(1982)年に国内生産が始まりましたが、ほとんど普及しませんでした。平成14(2002)年以降、木質バイオマスへの関心が高まり、公共施設や一般家庭、農業用ハウス等において、木質ペレットボイラーや木質ペレットストーブが導入されるようになり、木質ペレットの生産量も増加してきています。平成24(2012)年の木質ペレットの国内生産量は約9・8万トン(図13)、輸入量は7・2万トンとなっています。 木質バイオマスのエネルギー利用に向けて、建材などの使用後にボードや紙等に加工して再利用し、最終的には燃料として利用するカスケード利用を前提としつつ、石炭火力発電所や木質バイオマス発電所における未利用間伐材等の利用、地域における熱電併給システムの構築、効率的な発電・熱供給システムの開発等を推進していくことが考えられています。 エネルギーとして利用される木材チップの主な原料は、現在、製材工場等で発生する端材である「工場残材」と建築物の解体等で発生する解体材・廃材である「建設発生木材」となっています。一方、間伐等の森林施業に伴い生産される「未利用間伐材等」は、毎年約2、000万?発生しているものと推計されていますが、資源としての潜在的な利用の可能性を有するものの、収集コスト及び運搬コストが掛かるため林内に放置されているのが現状です(図14)。今後、工場残材や建設発生木材の発生量が大幅に増加することは見込まれないことから、木質バイオマスのエネルギー利用を進めるためには、未利用の間伐材等の活用が不可欠といえます。 木質バイオマス発電の導入に当たっては、木質バイオマス資源の効率的かつ安定的な供給に向けて、地域の資源量及び供給可能量の把握、間伐等の推進、施業の集約化、路網の整備、森林経営計画の策定促進等といった点について、事前によく検討を行う必要があります。発電のみを行う場合は、エネルギー変換効率が低位となることもあることから、今後、新たに施設を導入する際には、熱利用と併せて全体のエネルギー効率を更に高めることが重要といえます。 平成23年8月に、電気事業者に対して、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を一定の期間・価格で買い取ることを義務付ける「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(RPS 法)」が成立しました。同法図12 木材利用ポイント事業の概要図14 木質バイオマスの発生量と利用の現況(推計) 図13 木質ペレットの生産量の推移13 agreeable No.32 October 2014/10