の現場除士防民共和国を発生源とする新型コロナウイルスは中国の発表が遅れた結果、その蔓延は世界中に広まりました。必死にその広がりを防ぐ努力をしていますが、終息の目途は立っていません。「命令」をすることが出来ますが、それは憲法に「緊急事態」に関する条文があるからです。ところが我が国の憲法には「緊急事態」対応の条文がありませんので、緊急事態を宣言することは出来ません。「新型インフルエンザ等対策特別措置法」を急遽改正し「新型コロナウイルス限定の緊急事今年の年初に始まった中華人日本政府並びに地方自治体は諸外国では緊急事態で国民にそこで政府は平成24年制定の態」が宣言出来る様にしました。しかし、これは法律であって憲法に基づくものでは無いので諸外国のように「命令」は出来ません。あくまでも「要請」で罰則や罰金もありません。テレビのコメンテーターの中には「命令」は法律をつくれば出来ると間違った情報を流しています。そのせいかも知れませんが、国民の中には「要請」は「命令」の前の段階で、何れ「命令」が出されるので、その時は従うが今回は「要請」なので対応しないと思っている人が少なからずいるようです。国や地方自治体の「要請」の 中で、新型コロナウイルスが広がり、感染者を受け入れる医療機関で院内感染さえも起こっており、医療機関関係者の新型コロナウイルス感染防止の防護対策が課題となりました。医療機関の防護対策で最も重要なのは「防護服」ですが、全国的に防護服が不足していることが報じられています。愛媛県しろあり対策協会と愛媛県との「南海トラフ巨大地震に伴う津波災害時における防疫業務の協力に関する協定書」は愛媛県PCO協会との連名で締結しております。この防疫業務には防護服が必要ですので、会員は各自防護服を購入しています。そこで、急遽会員が保有・保管している防護服を集めて、医療機関に提供することを決め4月16日に、会員に提供できる防護服を事務局へ、宅配便での送付を依頼したところ、会員の関愛媛県しろあり対策協会 会長 友清 重孝16agreeable No.55 July 2020/7
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