https://www.soumu.jczaisei/czaisei_sedo/ichiran13/pdf/kaokupdf20211go20173198211p/man_sosiki/jii_zeisei/ch参考文献240号、資産評価システム研究センター、PP38、号、地方財務協会、20013務省ウェブサイト関する調査研究』、20073て』、中古住宅に係る建物評価手法の改善のあり方検討委員会資料、20138雑誌202012月号、PP3-6、202012特質報告書』、テーマ2木造建築の耐用年数(木造建築の寿命は短くない)、平成27年度林野庁補助事業、を中心とした一考察︱』、税大論叢15号、税務大学校、木造家屋に対する維持管理の考え方(Sustanabe ESG(Environment, SocaDeveopment l, 維持補修を行った場合に固定資産の効用を持続することができる期間)であり、それまでの経験や事例などを勘案した予定年数として、当初は建物各部位・部材の価格構成比による各部の耐用年数を重み付けして平均する方法(鉄筋コンクリート造100年:躯体150年・防水20年・床30年)が採用されました。しかし国際競争力の強化などを理由に法定耐用年数は改訂を追うごとに短縮(同47年もしくは50年)する政策が取られ、結果的に償却期間が短くなり課税額は抑えられてきました。家屋評価も同様に、最近の建物の高層化・近代化に伴う工場・倉庫を中心に事務所・旅館などの陳腐化への対応、また建物の耐用年数を短縮することで内部留保が促進され経営基盤の強化に繋がる政策から、初期減価率の引き下げや最終残価に達する期間を短縮する改正が行われてきました。そのため木造家屋のうち最も再建築費評点数が低い区分では、現在15年で最終残価に到達します。しかし法定耐用年数設定当初の物理的耐用年数は、残存率が半数になるまでの期間を求めた人間の平均寿命に近い概念です。この家屋の平均寿命は筆者や小松らの研究により、年々延びている状況であること、今後もさらに長寿命化が進む可能性が高いことが判明しています。例えば木造専用住宅の場合、1982年から2011年にかけて37・69年から64・62年まで延びています。また木造と鉄筋コンクリート造の場合、法定耐用年数は2倍程度に設定されていますが、平均寿命では大きな相違は見られません。さらに近年の部材・建材の技術開発や品質向上は目覚ましく、瑕疵などの法制度の要求条件も年々高くなる状況などを考慮すれば、建物各部位・部材の耐久性は大幅に向上していると考えられます。昨今、世界的に関心が高まるSDGsなどの環境対応も、長寿命化を推進しているでしょう。少なくとも近年建設された家屋の大半は、長寿命化を前提に建設されて lili .. . -.. . .i ..i. -. Goals)やGovernance)います。以上の考察から、現状の法定耐用年数はあくまで税法上の概念であり、経年劣化の実態を反映していません。そのため現家屋評価の経年減点補正率は、長寿命化が進む平均寿命の動向に即した物理的耐用年数に連動させる改正が望まれます。適切な維持管理が行われていない家屋は、木造・非木造に関わらず30年程度で取り壊しが必要な程度まで劣化が進んでしまう可能性が高いと考えられます。しかし一般的な木造家屋でも適切な維持管理が行われていれば、60年程度経過しても大半が通常利用に耐えられる状態でしょう。つまり家屋は適切な維持管理により経年に伴う建材・部材の性能低下は最低限に抑えることを前提に評価するべき対象であり、本来は償却資産でない家屋には経年減点補正率という概念自体必要ないかもしれません。少なくとも維持管理や改修を丁寧に行っている古い家屋が建設当初の2割しか評価されない現家屋評価では、文化財や長寿命化の必要性は説明できません。特に木造家屋は、非木造家屋よりも相対的に評価が低いことから長寿命化の必要性が問われる場合も多いですが、現行の家屋評価や法定耐用年数にとらわれず、将来世代のために適切な維持管理を継続し引き渡すべき資産であるといえるでしょう。11agreeable No.60 October 2021/108) 白石雅也、『税法上の減価償却制度の沿革︱耐用年数7) 木を活かす建築推進協議会、『木材・木造建築の物性的6) 小松幸夫、『建物の寿命と価値』、日本建築学会、建築5) 国土交通省、『中古住宅の建物評価手法の改善に向け4) 資産評価システム研究センター、『平成19年度家屋に3) 総務省、『固定資産評価基準第2章家屋』(PDF)、総2) 冨永浩吉、『家屋評価の今後の課題︱再建築価格方式50年の歴史を振り返ってー』、地方税2001年2月1) 堤洋樹、『家屋評価と建築積算の今後』、資産評価情報
元のページ ../index.html#13