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しろありNo.152

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概要

しろありNo.152

( )しろあり年月き立場の法人格を持つ団体になるかを選択しなければならない。何もしないで年間の猶予期間が満了するとその社団法人は解散したものとみなされ,残余財産は国庫収入となってしまう。では,私たちはこのような公益法人制度改革の中にあって,どのような考え方や準備対策が必要とされているのだろうか。その前に,このつの法律について簡単に説明しておこう。この法律の骨子は以下のように説明してある。民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し,現行の公益法人制度に見られるさまざまな問題に対応するため,従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め,登記のみで法人(社団財団)が設立できる制度を創設するとともに,そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については,民間有識者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設しました。(公益法人制度改革の概要行政改革推進本部事務局)つまり,今までの社団法人のような団体は平成年月日以降もその事業を続けようとするなら,今後は一般社団法人[一般社団・財団法人法]となるか,一般社団法人に移行する手続きをとりながら公益の認定を受け,公益社団法人[公益認定法]となるか,あるいは解散してあらたに別人格の法人( 法人,株式会社など)を立ち上げるしかない。そのために,現行の社団法人は特例民法法人として扱われ,今後年間の猶予期間中に移行先を選択できる方法と方向性が法律[整備法]で手当されている。一般社団法人と公益社団法人では,一般社団法人と公益社団法人とはいったい報文公益法人制度改革について児玉純一はじめに社団法人日本しろあり対策協会(以下白対協)は今年で創立周年を迎え, 月日のシロアリの日には東京で盛大な記念式典が行われた。白対協が建設大臣(現国土交通大臣)許可の社団法人となったのは昭和年月のことで,以来わが国における建築物のシロアリ被害および腐朽を防止し,その耐久性を高めるとともにその安全性を確保し,あわせて木材消費の節約に資し,もって公共の福祉を増進することを目的とする公益法人として半世紀もの間,公益事業を継続してきた。このような営利を目的としない公益に関する事業を行い,主務官庁による許可を得て設立された社団(財団)法人制度は明治年の旧民法制定以来続いてきた。公益法人制度の廃止今,わが国にはこのような団体(社団財団法人)が約以上あるといわれている。しかし,このような公益法人制度は廃止されることとなった。このことは,私たちが選んだ政府による行財政改革の一環として実施され,現在の主務官庁制による社団法人制度の公益性判断基準の不統一性や営利法人類似あるいは共益的法人の存在,さらに天下りの問題などを見直す目的で行われたものである。政府は平成年月に公益法人制度の抜本的改革に関するつの法律, 一般社団・財団法人法公益認定法整備法を公布した。そして平成年月日にこのつの法律を施行して,いよいよ公益法人制度改革を本格的にスタートした。現在,私たちの社団法人日本しろあり対策協会はもはや従来の公益法人ではなく,法律的には特例民法法人という立場にある。さらに,この特例民法法人は今後年間の間に新法律制度に基づく法人へ移行するか,解散するか,その他のしかるべ