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しろありNo.152

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概要

しろありNo.152

どのようなものなのか。その違いをまず簡単に見てみよう。一般社団法人は非営利性ではあるが,事業の種類に制限はなく,また公益性の有無に関係なく登記のみで設立できる。行政庁の監督や許可は必要ない。原則的に普通法人と同じく税法上の優遇措置はない。特例民法法人から移行するには整備法と一般社団法人法の手続きに従うこととなる。公益社団法人は一般社団法人のうち,希望する法人に対し,国あるいは都道府県が公益性を認定した社団法人となる。名称の頭に公益社団法人が付き公益性をすることができる。行政庁(認定委員会)による監督を受けなければならないが,税制上の優遇措置を受けることができる。特例民法法人から移行するには同じく整備法と一般社団法人法と認定法の手続きに従う。さてそれでは特例民法法人としての白対協が実際に,二つの社団法人のうちどちらかに移行すると仮定した場合のメリット,デメリット等も含めてもう少し詳しく見てみよう。公益社団法人に移行する場合公益認定を受けるので名称上のメリットも大きく,また公益性が強調できることにより各種事業の進展が図られる。行政庁の監督を必要とする事業や社会的に公益性が特に要請されている事業では有利に事業が展開できる。税制上の優遇措置も大きく,寄付者にも寄付金の損金算入が認められることにより寄付金も集めやすくなる。また白対協の資産もそのまま公益目的事業のために継承できる。しかし,公益認定を受けるには認定法に記載されている公益認定基準を満たす必要がある。認定基準は大きく分けて事業活動に関する基準機関設計に関する基準法人運営に関する基準財務に関する基準がある。その基準は現行の白対協の定款,規則,規程の内容より高く厳格なものとなっている。事業活動に関する基準では,公益目的事業を行うことを主たる目的とすることが挙げられているが,この中で公益目的事業とは, 学術,技芸,慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって,不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとされている。白対協のシロアリ及び腐朽対策事業はこの中でいくつかの種類の事業に該当しているが(たとえば認定法条号の別表に掲げるの事業のうち, の国土の利用,整備又は保全を目的とする事業など),この基準は同時に, 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものでなければならない。この不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものとは,社会全般の利益を目指す社会貢献活動であると考えられる。この文言は公益認定法の中でも重要なキーワードとなっており,事業区分ごとの公益目的事業の認定審査のチェックポイントとなっているようだ。具体的には個々の事業が特定の者のみの利益の増進になっていないか(社員会員だけが利益を受けていないか) 受益の機会が一般に開かれているか審査・選考の公正性の確保がなされているか業界団体の販売促進,共同宣伝になっていないかなどが挙げられる。このようなチェックポイントは機関設計の基準では,役員に関する基準で,同一団体の関係者グループ(業者など)で占めることができる理事または監事の人数は総数のを超えないこと(現在白対協では)法人運営に関する基準では,経理的基礎および技術的能力を有するものであること社員会員,役員,使用人その他に特別な利益を与えないこと財務に関する基準では公益目的事業比率が以上であることなどとなっている。そのほか,白対協の本部,支部,支所組織の位置づけや会計処理の方法などが審査されることはいうまでもない。例えば,現在のように支部支所が人格なき社団(任意団体)として位置づけられ,事業費等が本部とは別処理されている場合には,その支部支所は公益社団法人の名称を名乗ることはできない(公益社団法人日本しろあり対策協会県支所などと名乗ることは許されない)。( )