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しろありNo.152

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概要

しろありNo.152

を失うものとする。(登録内容の変更)第条当該認定薬剤の商品名を変更する事情が生じた場合は,乾材シロアリ用駆除薬剤登録変更申請書(様式)に手数料円を添えて提出しなければならない。登録駆除薬剤の成分内容の変更については,新規の登録として取り扱うものとする。(登録証明書の発行)第条登録駆除薬剤について,登録証明書の発行を求めようとする場合は,乾材シロアリ用駆除薬剤登録証明申請書(様式)に手数料円を添えて提出しなければならない。(登録駆除薬剤の表示)第条登録駆除薬剤を販売する場合には,容器に登録番号,主成分の組成,使用方法などを表示するほか,公害防止のための取扱注意事項を明記しなければならない。毒物および劇物取締法などの適用を受ける成分を含有する登録駆除薬剤にあっては,法令の定める表示をしなければならない。前項の表示については,あらかじめ協会にその写しを提出するものとする。(報告)第条会長は,必要があると認めたときはこの規程に基づいて登録を行ったものについて,登録種別ごとの生産量および販売量などの報告を求めることができる。(登録の取消)第条第条第項に定める登録の条件,第条に定める表示を怠りまたは表示等とその内容が異なっていた場合は登録を取消すことができる。登録を行った駆除薬剤のうち,使用することが不適当または好ましくない事情が生じた場合は,取消しをする日の箇月前までに協会は,登録を受けた者に対して取消しの予告をしなければならない。前項の取消しによる登録料の返還は,登録の日から年間について,取消しをした日の属する月の翌月から残余の期間を算定して返還するものとする。附則本規程は,平成年月日より施行する。( )様式(第条関係)(用紙)乾材シロアリ用駆除薬剤登録申請書平成年月日社団法人日本しろあり対策協会会長殿申請者住所代表者下記について乾材シロアリ用駆除薬剤登録業務取扱規程に基づいて申請いたしますので、登録くださるようお願いいたします。記薬剤の商品名(登録番号)薬剤の形状主成分および溶剤の組成使用する場合の指定濃度および稀釈剤使用方法乾材シロアリ用駆除薬剤登録業務取扱規程第条に定める書類その他必要な書類