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しろありNo.152

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概要

しろありNo.152

理講習会修了者の氏名および住所(登録の変更)第条前項の登録事項に変更を生じた場合は,登録事項変更届けを提出する。(審査方法)第条受託業申請者を審査するために,資格審査委員会を設ける。資格審査委員会の運営に関しては別に定める。(登録申請手数料)第条登録申請者は,登録の際,次に定める額の手数料を納入しなければならない。登録更新の際も同額とする。登録手数料円登録更新料円(登録証の発行)第条受託業の登録を認定されたときは,申請者に乾材シロアリ燻蒸処理受託登録証を交付する。登録は年ごとに更新する。(登録の取消し)第条次の各号に該当する場合は,会長は理事会の議を経てその登録を取消すことができる。一第条に定める登録事由の一つを失ったとき二登録更新の手続きをヶ月以上経過したとき三登録申請事由に虚偽または不正の事実があるとき附則本規程は,平成年月日より施行する。( )様式乾材シロアリ燻蒸処理受託業者登録申請書平成年月日社団法人日本しろあり対策協会会長殿申請者住所代表者貴協会の乾材シロアリ燻蒸処理受託業登録規程に基づいて、受託業の登録を下記の通り申請いたしますので、登録くださるようにお願いします。記申請者の氏名および住所(法人にあってはその名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地)営業所の名称および所在地戸籍抄本および身分証明書(法人であるときは登記簿謄本)フッ化スルフリル燻蒸処理講習会の修了証または燻蒸処理件以上の実績証明の写し営業所に所属するフッ化スルフリル燻蒸処理講習会修了者の氏名および住所損害賠償責任保険契約書の写しその他必要な資料