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しろありNo.154

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概要

しろありNo.154

最近,住宅メーカーや,一部中小工務店を含め,この期間年数に疑問を持ちはじめた企業がすでにあるようである。例えば年に延ばしたり,それ以上期間を延ばそうという動きがある。白対協はここに一定の根拠をもって見解を示すべきではないだろうか。早急に進める必要がある。改正省エネ法施行(エネルギーの使用の合理化に関する法律改正)省エネ法が新たにトップランナー基準を盛り込まれ平成年月改正になり,平成年月日に施行された。また,平成年度は住宅版のエコポイント制度が導入され,省エネ性能アップに加速度がつく。改正省エネ法は,一次エネルギー消費量を指標とした基準を取り入れているために断熱性能のアップだけでは要件を満たすことは厳しくなった。暖冷房設備,換気設備そして新しいエネルギー供給設備を含めた算出方法において判断される。そのため,断熱性能アップのみには留まらず新しいエネルギー供給設備に注目が集まっている。( )資料─ 出典元住宅履歴情報整備検討委員会事務局発行いえかるてパンフレット資料─ 出典元社団法人住宅生産団体連合会発行省エネ住宅すすめよう