しろありNo.167
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30Termite Journal 2017.1 No.167どうしたらいいのか」というのが, 我々7年続けておりますけれども, まだまだこれからの課題として皆様方と一緒に知恵を出し合って取り組んでいきたいと考えております。 少し長くなりましたけど, まずこういう形で考えております。【土井】ありがとうございました。最後のところは, インスペクション, 耐久性の向上に対して, 我々自身が少し努力を怠ってきたのかなと思います。シロアリというのは本当に大事だけども, いまのところ消費者の理解がなかなか得られないという話でした。このことは, 我々自身も少し考え直さないといけないのではないかと思います。 最後に, インスペクション等々, リフォームしていく。その中で, 住宅の保険について住宅瑕疵担保責任保険協会の小野さんからインスペクションと住宅担保責任保険について, 少しご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。【小野】ただいまご紹介いただきました, 住宅瑕疵担保責任保険協会で次長をやっております小野でございます。よろしくお願いいたします。 そもそも, まず漢字だらけで領収書を書くと2度3度聞き直されるような状況でございまして, 我々の場合は逆に略して紹介ができる名前がなくて, 一時, 「住保協」という名前を名乗るような形がありました。そうすると, 「瑕疵」自体がなくなってしまって何の協会なのか全くわからなくなってしまうということで, 司会の方も少し噛みそうになるような名前で恐縮ですが, 皆様にも一度「住宅瑕疵担保責任保険協会」ということでお名前なり覚えていただければと思います。よろしくお願いいたします。 そもそも瑕疵保険が始まったのは, 2009年10月に履行法が全面的に施行されました。その当時は6法人ありまして, 処々紆余曲折があり, いま現在5法人で住宅新築の瑕疵保険, 並びに既存の瑕疵保険, こういった種類の住宅に関する保険を取り扱わせていただいております。 我々の協会は, この瑕疵保険に関する広報活動等, あと, そういったところにおける紛争。これに関しては, 保険法人とそもそも保険を受ける義務である事業者間の紛争の取り扱いとかをメインに, 協会で活動をさせていただいております。 皆様に直接関係されるのは, 先ほど国土交通省様の方から配られている資料, こちらでもご紹介していただいておりますが, 「リフォーム瑕疵保険」, もしくは「既存売買住宅瑕疵保険」といった保険が皆様にある程度直接関係してくるのかなと思います(図6)。 既存住宅売買瑕疵保険, これもまた漢字ばかりですが, 2種類ございます。そもそも, 住宅の瑕疵保険というのは物保険ではないので, あくまでも保険自体を個人の方が担うというわけではありません。 ですから, 新築の瑕疵保険やリフォーム瑕疵保険のように, 販売する側の人間, 要は宅建事業者, もしくは建設事業者, リフォーム瑕疵保険におきましても工事を請け負う事業者, そういった事業者が入る保険という形になっています。ですから, 個人のお客様が入る保険というものは実際に存在しておりません。 ただ唯一, 1つだけ既存住宅売買というのは基本的に宅建事業者が買取り再販という形, 中古住宅を買い上げて, それをリフォームして売る場合, そういった場合に適用される保険です。これは販売事業者がはっきりしています。いま一番流通されているのは個人同士のやり取りで, あくまでも宅建事業者様は仲介事業者として入る保険ですから, 仲介の事業者様というのは基本的に「保証しよう」というふうにある団体が推奨していますが, それでも3ヵ月が限度です。 また, その住宅をお売りになられた個人の方がそれなりの保証を負う義務を得るというのは道義上いかがなものかということで, この保険1つだけ特殊なのは, 登録検査事業者, 要はその建物をインスペクションする事業者さんが, この建物が保険に入るために必要な検査をその事業者自体が行って, その事業者が被保険者となるという歪な形です。そういったところから, 我々の中でもインスペクションというのはものすごく重要な地位を占めてします。 それをもって今年度の住生活基本計画も見直され, その中で平成37年には既存の市場も2倍になる, また保険の加入においては5%を20%にしよう。要は, 4倍です。そういった中で, 平成25年6月に国土交通省より「インスペクション・ガイドライン」というのが策定されました。 これは, 皆様もご承知のとおり1次インスペクション, 2次インスペクション, 3次インスペクションという段階を踏んだ一番底辺のインスペクションになります。パネルディスカッション

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