ブックタイトルしろありNo.157

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概要

しろありNo.157

( 18 )ハ.建設省の担当は加藤晴久課長補佐があたる。 そして,次の会議等により検討が進められた。木造建築物防腐・防虫処理技術規準原案作成部会開催打合     昭和54年6月29日?第1回木造建築物防腐・防虫処理技術規準原案作成部会      昭和54年7月16日?第1回部会WG 昭和54年7月25日?第2回部会WG 昭和54年8月4日?第3回部会WG 昭和54年9月6日?第2回木造建築物防腐・防虫処理技術規準原案作成部会      昭和54年9月14日?第4回部会WG 昭和54年9月29日?第3回木造建築物防腐・防虫処理技術指針および同解説作成部会   昭和55年3月29日? これらの会議で纏められた指針案は昭和57年11月15日?開催の企画調査委員会に?木造建築物等防腐・防蟻・防虫処理技術指針(案)? として示され,協会に意見を求められた。そして,12月3日?の企画委員会と12月7日?の理事会で議論した。その議論を受け,理事で企画調査委員会委員である酒徳正秋氏が12月12日付け,私が12月8日付けで,尾﨑精一氏が(日にち不詳)?木造建築物防腐・防虫処理技術研究会? へ要望事項と意見を提出致した。 これらの経緯を経て,昭和58年6月に初版の指針が発行された。しかし,この指針の土壌処理は従来の白対協の仕様書を反映しており,?土壌処理は基礎の内外? のままであり,環境汚染対策と言えるものではなかった。特筆すべきは上記の酒徳正秋氏と私の要望事項に?外周部の土壌処理は削除すること? と記載されているが,初版の指針には採用されなかった。 そこで,昭和61年3月25日の中野鉄造参議院議員のレクチャーの後,建設省は指針の改定に直ちに取りかかり,土壌処理の環境汚染の再発防止策に対応するため,土壌処理の箇所は建物外周を禁止し,?外周部コンクリート造布基礎で囲まれる床下土壌? に改訂し,昭和61年10月に改訂版を発行した。? 対策等 ① 施行令第49条に関連する技術規準とするが,  イ.木造のほか,他構造と併用する木造部分  ロ.構造耐力上,主要な部分以外の部分等を含めた防腐,防虫(白蟻,ヒラタキクイムシ等)の技術規準とする。 ② 現時点において,学会ほか社会的にも一般に認められている技術水準の範囲内とし,定説となっていないもの,新たに調査,研究を必要とするもの等は対象外とする。? 内容等 ① 防腐防虫処理を対象とする地域,建築物,部分材料等,処理方法その他について検討する。 ② 最終成果は,規準原案(10項程度)及び解説(資料等,適宣)とする。? 留意点等 ① 大工,工務店等の施工 ② 現行条例との関連 ③ 具体的な被害の把握 ④ 処理経費 ⑤ 非会員(アウトサイダー) ⑥ 公庫仕様書 ⑦ その他? スケジュール等  ① 54年8月中に検討を完了し,9月に原案を策定する。 ② 原案をベースに,建築指導課長名で特定行政庁へ通知(施行令第49条の運用通達)する。 ③ 施行令改正にあたって,必要な見直し,技術基準の作成を行う。 10月初めに技術基準を発表する。昭和54年(1979年)版のしろあり防除処理標準仕様書の土壌処理に関する記載土壌処理法は,・・・中略・・・基礎の内外,束石の周囲に処理する場合には,これらの周囲20㎝の箇所を標準に処理する。木造建築物等防腐・防蟻・防虫処理技術指針・同解説の昭和58年6月版(初版)の土壌処理に関する記載土壌処理は原則として次の個所に行う。? 外周部コンクリート造布基礎の内外周辺それぞれ20㎝までの土壌部分。ただし,表1のⅠ以外の地域にあっては外周辺を省略することができる。? 内部コンクリート布基礎の周辺20㎝までの土壌部分。? 束石の周囲20㎝の範囲の土壌部分。? 床下に設置されてある架台類の周囲20㎝の範囲の土壌部分。? 地中より立ち上る配管類の周囲20㎝の範囲の土壌部分。昭和61年4月版防除施工標準仕様書並びに安全管理(有機リン製剤)のⅡ新築木造建築物しろあり予防処理標準仕様書の土壌処理に関する記載(この仕様書には既存建築物の記載はない)土壌処理は建築物の基礎に囲まれた床下部分の土壌の