薬剤認定の流れ

 医薬品・動物用医薬品及び衛生害虫防除薬剤は「薬事法」、農薬は「農薬取締法」により規制されています。これらの薬剤は個々の原体だけでなく、これらを有効成分とする製剤についても各法律の規制を受けています。一方、防蟻・防腐剤の有効成分は「化学物質審査および製造等の規制に関する法律」の規制下にありますが、その製剤は規制の対象とされていません。従って、防蟻・防腐剤は製造者、使用者の自主的な判断に基づいて製造・販売・使用されています。本会ではそれらの薬剤について効力、安全性などの適格性を評価することによって認定を行い、消費者や作業者が安心して使用できる薬剤の普及に努めています。

 土壌処理剤及び予防駆除剤の認定は、木材保存剤審査事務局を申請手続の窓口として(財)日本住宅木材技術センター内に設置された木材保存剤等性能審査委員会に保存性能について審査を依頼し、この審査結果に基づき本会の学識経験者で構成される薬剤等認定委員会で、効力・安全性・環境への負荷・使用法・使用後の廃棄方法等を総合的に審査し認定しています。

 防蟻又は防蟻・防腐効果を有する材料及びその施工方法については、それらの防除効果と安全性について薬剤等認定委員会が独自に性能を審査し登録を行っています。

審査・認定手続きについて

審査・認定手続きについて

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